​京都離婚弁護士相談室|橋本あれふ法律事務所

京都の離婚弁護士に法律相談

京都市左京区下鴨東本町25番地
ワールドダック3階
TEL 075-701-1915
FAX 075-708-6138

離婚・男女問題相談室

離婚・男女問題

離婚全般について

問題の整理

 離婚問題に直面した方は,初めての経験で不安いっぱいかもしれません。
相手に対する感情が前面に出てしまい,現在・将来の見通しを冷静に把握するのが困難かもしれません。

 ですが,離婚という問題に直面した時点で,現在のこととこれからのことについて,具体的に整理してイメージすることが大切です。

 大きく分けて次の3つの点に整理できます。

  • 離婚できるのか?

  • 子どものことについて

  • お金のことについて

離婚の悩み

協議離婚

 まず,夫婦双方が離婚に同意すれば離婚可能です(協議離婚)。

 ただし,未成年者の子がいる場合には夫婦の一方のみを親権者に定めなければならないため,いずれを親権者とするかについて争いがあるときは,その解決が必要です。

離婚調停・離婚訴訟

【離婚調停】

 協議離婚が不可能なときは,離婚調停を申し立てます。

 調停は,申立てる相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。調停委員2~3名が,それぞれの話を別々に聞き,合意できるのかどうかの話合いを取り仕切ります。
 離婚調停において離婚すること及び親権者について合意に至れば,そこで離婚が成立します。

【離婚訴訟】

 それでも合意に至らなかったときは,裁判所に離婚訴訟を提起します。

 裁判所は,次の5つのの離婚原因がある場合のみ,離婚を認めます。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
  • その他,婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 いわゆる性格の不一致だけで離婚原因があるとはいえませんが,別居期間と離婚との間には一定の関連性があります。

親権者の決定

 未成年の子がいる場合,必ず夫婦のいずれか一方を親権者と定めなければなりません。

 夫婦間で合意があれば問題ないのですが,互いに親権者となることを主張し合い,これが原因で協議・調停離婚できないことも少なくありません。
 このような場合,最終的には裁判所が「父母の一方を親権者と定める」(民法819条2項)ことになります。

※ 裁判所が親権者を定めるにあたっては,子供の年齢,現状などを考慮して決められます。裁判所は子供の生活環境を変えることには消極的なため,夫婦別居中の場合は,子供と同居している親を親権者と指定する傾向があります。

面会交流の方法決定

 面会交流権とは,親権者でない方の親(非監護親)が,監護親と暮らしている子供と会う権利のことをいいます。父母双方に会うことが子供の福祉のためにも好ましいという見地から認められている権利です。

 一般的には非監護親が面会交流の調停を申し立てますが,離婚調停に付随してあらかじめ取り決めておくのが一般的です。

※ 面会交流の方法を定めるに際しては,「毎月第1土曜日の午前11時に,○○駅前改札で引渡す」など,面会交流の日時・場所・方法を特定しておかなければなりません。

 調停で面会交流について定めたとしても,引渡しの日時・場所・方法を特定しなければ,履行を強制できません。

養育費の支払い

 養育費とは,「子の監護に必要な事項」(民法766条1項)として,裁判所が,非監護親から監護親に支払を命じる未成熟子の養育に関する費用のことをいいます。

 実務的には,東京・大阪養育費等研究会が作成した「算定表」と呼ばれる表に従って養育費の額が定められることが多いです(裁判所ホームページ「養育費・婚姻費用算定表」)。
 下記の算定表にお互いの収入を当てはめれば,およその養育費額を把握することができます。

※支払の期間・方法
 期間は離婚時から子が成熟するまで(基本的には20歳),支払方法は1ヶ月あたり○○万円という定期払いの形式が原則ですが,当事者間で養育費の一括払いの合意をすることも可能です。

財産分与

 財産分与とは,婚姻中に夫婦で協力して稼得・蓄積した「共有財産」を分割することをいいます。

 「共有財産」が分与の対象になるのに対して,婚姻前から各自の所有であった財産,婚姻後であっても相続等で得た財産は,「特有財産」といい,分与の対象にはなりません。
 また,仮に婚姻期間中に取得した不動産の名義がどちらか一方になっていたとしても,その原資が「共有財産」である限りは分与の対象となります。

 一般に婚姻期間が長いほど「共有財産」が大きくなるため,若年夫婦に比べて熟年夫婦の方が,多額の財産分与が必要となる場合が多いです。

※2分の1ルール
 裁判所が財産分与の割合を判断するにあたっては,所得の多寡に関わらず夫婦双方が等しく「共有財産」の形成に貢献したはずであるという見地から,分与の割合を2分の1とすることが原則となっています。

慰謝料

 離婚しても,必ずしも夫婦の一方に慰謝料支払義務が生じるわけではありません。

 不貞行為やDV(家庭内暴力)等の不法行為があり,かつその立証に成功しなければ,慰謝料支払いの問題とはなりません。
 しかも,仮に慰謝料の支払義務が認められたとしても,世間一般で思われているほど慰謝料額の相場は高くありません。

婚姻費用分担金

 婚姻費用とは,「婚姻から生ずる費用」(民法760条)のことであり,夫婦は互いにこれを分担すべき義務を負っています。別居期間中(別居開始〜離婚成立)であっても互いに分担しなければなりません。

 例えば,子供と暮らす妻が,自分と子供の分の生活費を支出した場合,別居中の夫もこれを負担すべき義務を負います。ただし,別居に有責性のある配偶者からの婚姻費用請求については別段の考慮が必要です。

 婚姻費用の算定は,養育費と同じく,東京・大阪養育費等研究会が作成した「算定表」にしたがって決定されるのが通例です(裁判所ホームページ「養育費・婚姻費用算定表」)。

※ 支払方法は,養育費と同じく「一ヶ月あたり○○万円を支払え」という定期払いが原則です。

年金分割

 夫婦の一方のみが厚生年金(又は共済年金)に加入している場合や,夫婦双方が加入していても支払った保険料額に多寡がある場合において,婚姻期間中に関してはこれを平準化しようというのが,「離婚時年金分割制度」です。

 平たく言うと,婚姻期間中に関して,夫婦が同額の厚生年金保険料を納付したものとして扱うというものです。正確に言うと,婚姻期間中の被用者年金の保険料納付実績を当事者間で分割する制度です。

分割の割合は合意によっても定められますが,離婚訴訟の附帯処分としてなされる場合,裁判所は原則として2分の1で分割することになります。

弁護士に依頼するメリット

 離婚協議・調停・裁判は,弁護士に依頼せずともご自分で行うことが可能です。

 しかし,相手方は当然のことながら,調停委員・裁判官も,あなたの権利をすべからく汲み取ってくれるわけではありません。当事者から請求があった事項のみについて,主張事実・提出証拠で審理するだけです。

 したがって,①何を請求することができるのか,②それが認められるためにどのような事実を主張し,どのような証拠を提出すれば良いのかについて,弁護士から法律的な助言を得ることは必要不可欠といえるでしょう。

弁護士費用

当事務所では,依頼者様の要望に合わせて,3つのプランをご用意しています。