​婚姻費用の算定表と払わない場合|橋本あれふ法律事務所

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婚姻期間中の生活費

 夫婦生活で必要となる生活費(その資産,収入,社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用)のことを,婚姻費用といいます。具体的には,通常の衣食住ために必要な費用のほか,子の教育費・出産費,医療費,交際費等も含まれます。

 夫婦は,別居中であっても,「婚姻から生ずる費用」(民法760条)としてこれらを分担しなければなりません。

 子供と暮らす妻が,自分と子供の分の生活費を支出した場合,別居中の夫もこれを負担すべき義務を負います。子どもがいない夫婦間で,妻が必要とする生活費も別居中の夫が分担しなければなりません。

 婚姻費用分担金の支払いは,「夫は妻に対して,毎月〇〇日限り〇万円を支払う。」という定期払いが原則です。

婚姻費用分担

別居に責任がある配偶者

 婚姻費用分担義務は,法律上の義務なので,原則として別居中の夫婦間で支払われなければなりません。

 ただし,別居に有責性のある配偶者(典型的には不貞行為を行った配偶者)からの婚姻費用請求については別段の考慮が必要です。

※有責配偶者からの婚姻費用分担請求が認められなかった事案
【事案】
 妻Xと夫Yには3人の子を持つ夫婦であったが,Xの不貞行為をきっかけに別居が始まった。その後,離婚調停が不成立に終わり,Xが離婚訴訟を提起した。
【判旨】
 X(妻)は,有責配偶者であり,婚姻関係が破綻したものとしてY(夫)に対して離婚訴訟を提起して離婚を求めるということは,婚姻共同生活が崩壊し,夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認することに他ならない。したがって,婚姻費用の分担を求めることは許されないものと解するのが相当である。

 この裁判例にみられるように,有責配偶者からの婚姻費用分担請求は,権利の濫用として認められない場合があります。自ら婚姻義務を怠りながら相手に対してのみ義務の履行を求めるのは,婚姻義務の相互性に欠け,信義に反するからです。

Question
 私(夫)と妻は現在別居中です。別居の原因は細かい不満の積み重ねだと思っているのですが,妻が「あなたは家事を全然手伝わないし,休日もゴルフに行ってばかりだ。」と言って,ある日,9歳の息子を連れて自宅を出て行ったのです。
 私は改善の努力もしたつもりですし,妻との話し合いの機会も大切にしてきたつもりです。このように,妻が一方的に出て行って別居が始まったのだから,別居に責任がある妻が婚姻費用分担を請求することはできないと思うのですが?

 確かに,婚姻義務を履行しない者からの婚姻費用分担金の請求は権利の濫用です。このケースでは,妻が夫婦同居義務(民法752条)を怠って別居を始めた有責配偶者であるとも思われます。

 もっとも,妻は夫婦生活の諸々の点について不満を抱えており,それが積み重なった結果,別居を余儀なくされたとも考えられます。一方的に妻に別居の責任があると裁判所が認定することは,現在のところはないでしょう。

 夫の生活状況の改善の程度や夫婦間協議を持ち掛けた経緯が真摯なものであったならば,婚姻費用分担金の支払い額の算定に当たって一定の考慮がされるかもしれません。しかし,Questionと同様の夫の主張に対して,一方的に妻に非があるとは認められないとする裁判例があります(大阪高決平成20年10月8日,横浜家裁審判平成24年5月28日等)。

算定表とその読み方

 2003年(平成15年)に養育費及び婚姻費用算定の簡易化・迅速化を目指して東京大阪養育費等研究会が検討を行った結果を「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」として提案し,これが実務において標準的算定方式として定着しました。

 2019年12月には,これを改訂したものが裁判所から発表されており(裁判所ホームページ「養育費・婚姻費用算定表」),かかる算定表を用いて計算するのが一般的です。

養育費・婚姻費用算定表

 未成年の子の年齢(0歳~14歳,15歳~19歳)と人数(0人~4人)に対応する表において,夫婦それぞれの収入額のラインが交差するブロックが,具体的な婚姻費用の額です。

 例えば,妻が4歳と7歳の子どもと生活している場合において,妻の年収が200万円,夫の年収が400万円のときの婚姻費用は,6万円~8万円の枠の上端に位置するブロックなので,約8万円となります。

給与所得者の「収入」

 源泉徴収票の「支払総額」(手取り額ではなく額面額)が収入に当たります。
 前年の源泉徴収票を基に算定されるのが一般的ですが,就労期間が短い場合には前月までの数か月分の給与明細を資料とします。毎月の給与明細を資料とする場合は,別途賞与を考慮する必要があります。

自営業者の「収入」

 原則として,確定申告書の「所得金額」が収入となります。
 ただし「所得金額」は税法上の優遇を受けた結果であり,現実の収入よりも低額であることも事実です。そのため,事業収入から経費及び社会保険料等を控除した金額を収入と認定した裁判例があります(最高裁平成24年6月28日決定)。

生活保護受給金,児童扶養手当,児童手当は「収入」か?

 生活保護は「民法に定める扶養義務者の扶養等に劣後して行われるものとされているのであるから,抗告人(妻)の収入と同視することはできない。」(名古屋高裁平成3年12月15日決定)とされ,生活保護受給金は収入には当たりません
 同様に,児童扶養手当,児童手当も収入として扱われません。

年金収入,失業保険は「収入」か?

 収入には当たりますが,総受給額のおよそ6割を収入とします。
 年金受給者や失業者は,給与所得者等にかかる「職業費」(交通・通信費,被服費,交際費等)を支出する必要がないためです。

無収入の場合

Question
 妻は,1年前までは正社員と働いていて月給30万円ほどの収入を得ていました。
 ところが,1年前に退職した後は再就職せず,そのまま別居生活が始まりました。
 妻は現在無職ですが,その気になれば就職して月30万円ぐらい稼ぐことができると思うのですが,現在無収入である以上は婚姻費用の算定表でも収入0円として算定されるのでしょうか?

 当事者が無収入であっても,「基礎収入」算定の前提となる収入が0円となるわけではなく,その潜在的稼働能力にもとづいた収入が認定されます。

賃金センサスによる推計

 例えば,成人した子と暮らしている54歳の妻につき,賃金センサスによる同年齢の短時間労働者の収入程度である年間約128万円の収入を推計した事案(東京高裁平成15年12月26日決定)が代表的です。

 もっとも,身体的・精神的に障害を抱えているなど,無収入であることに相応の理由がある場合は,単純に賃金センサスを用いて推計することはできません。例えば,40歳男性が精神疾患により無職であるというケースでは,賃金センサス(同年齢学歴別)による平均収入の70%程度の潜在的稼働能力があるとして収入が認定されたりします。

前職の収入による推計

 また,婚姻費用・養育費の支払いを免れるために現在の職を退職したという場合には,勤務を続けていれば得べかりし収入(退職前の収入額)が認定されることもあります。

幼い子がいる場合

 ただし,義務者(妻)が幼い子と暮らしている場合は,育児に手を取られるため容易に就職することができません。この場合には単純に賃金センサス等で収入を推計することは適当ではありません。

 保育園・幼稚園に通う幼い子がいる妻が無職であるケースにおいて,「子らの幼稚園・保育園への送迎があり,子らの年齢から病気・事故等の予測できない事態が発生する可能性もあるなど,就職のための時間的余裕は必ずしも確保されていない」として,賃金センサスによる収入の推計を認めなかった判例があります(大阪高裁平成20年10月8日決定)。

教育費

 算定表・算定方式においては,「子の生活費指数」を定めるにあたって,公立学校教育費相当額が考慮されています。

私立学校の学費は公立学校の学費よりも高額であるため,子を私立学校に通学させる場合には,算定表よりも高額の婚姻費用を請求できないかが問題となります。
 裁判例では,夫婦の学歴,職業,資産,収入や,夫婦間での子の育成方針等を考慮し,義務者に負担させるのが相当と認められる場合には,私立学校の学費も負担させるものとしています。

 学習塾や習い事のための費用は,監護親がその責任において通わせて負担するのが基本なので,原則として上乗せは認められません。
 ただし,子が受験期にあり学習塾へ通わせる必要が高い場合等には,当事者の経済状況を考慮のうえ,相当の範囲内で義務者に分担させる場合があります。

医療費

 医療費についても,標準的な額の医療費は算定表・算定方式において考慮済みです。そのため,子に持病や障害があり標準額を超える医療費を支出しなければならないという特別な事情がない限り,上乗せ請求はできません。

持ち出した預金との相殺

Question
 私(夫)と妻は,現在別居中です。
 別居に際して,妻は私の預金口座から80万円を引き出して実家へ戻りました。
 この80万円は生活費に充てるために持ち出したのですから,持ち出したお金が無くなるまでの間,私は婚姻費用を支払う必要がないと思うのですが?

 夫名義の預貯金口座であったとしても,それは夫婦共有財産として扱われます。夫婦共有財産は,離婚に際して財産分与において清算することになるため,婚姻費用を請求できなくなる根拠とはなりません。

 妻が共有財産とみるべき預金を管理しているとしても,その処置は財産分与の協議等において決められることであり,妻がこれをまず婚姻費用に充てなければならないという根拠はないとする裁判例があります(東京高裁平成15年12月26日決定)。

 生活費に充てるという使途を定めて妻に金員を交付したような場合を除き,婚姻費用の支払いを免れることは困難でしょう。

義務者(夫)が家賃を負担している場合

Question
 私(夫)と妻は,合意のうえで別居を開始しました。
 妻が自宅を出てアパートを借りて住むことにしたのですが,妻の名義ではアパートを借りることができなかったため,私の名義でアパートを借りました。7万円の家賃も私が支払っています。
 妻からは,7万円の家賃とは別に,算定表どおりの額の婚姻費用が欲しいと言われています。その通り支払わなければならないのでしょうか?

 標準算定表では,既に住居費が考慮されています。そのため,義務者(夫)が負担している家賃は原則として控除されます。Questionのケースでは,仮に算定表によって10万円と算定されるのであれば,夫はそこから7万円を控除した3万円を婚姻費用として支払えばよいことになります。

 もっとも,権利者(妻)が家賃の低額なアパートに移り住めない合理的な事情がある場合や,事案の経緯にかんがみて家賃全額を差し引くことが酷といえる場合には,控除額を制限するなどの可能性があるでしょう。

保全処分

審判前の保全処分

 家庭裁判所に調停又は審判を申し立てると,審判前の保全処分として,婚姻費用仮払いの仮処分を求めることができます(家事事件手続法105条,157条)。これが認められると,調停や審判を待たずして,婚姻費用の支払いを命じる決定がなされるわけです。

 この仮処分が認められるためには,「強制執行を保全し,又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要がある」(家事審判法157条)ことが必要です。
 平たく言えば,次の要件を満たさなければなりません。

  • 保全の必要性
  • 本案が認められる蓋然性

 婚姻費用は原則として支払われるべきものですから,「本案が認められる蓋然性」については比較的立証が容易です。

 「保全の必要性」については,例えば,妻に預貯金等の資産がなく,かつ育児に専念しなければならないため十分な収入を得られない場合などは,問題なく認められるでしょう。

保全処分の効果

 仮払いの仮処分命令が出ても夫が婚姻費用を支払わない場合には,夫の財産に強制執行をすることができます。

 夫の預貯金口座を差し押さえたり,勤務先への給与債権を差し押さえることができるようになります。
 なお,給与債権の差押えは,通常は給与の4分の1までしか認められないのに対して,婚姻費用は2分の1まで差し押さえることが認められています(民事執行法151条3項)。
 また,支払いに一部でも不履行があった場合には,それ以後の月に支払われるべき婚姻費用についても一括して強制執行を申し立てることができます(民事執行法30条1項)。

履行の強制(強制執行等)

直接強制執行

 婚姻費用の支払いを命じる審判や,婚姻費用を支払う旨の調停調書が作成されたにもかかわらず,婚姻費用の支払いが滞る場合は,義務者の財産に対して差押えをかけることができます。

 保全処分の効果でも述べたとおり,給与債権を差し押さえる場合は,支払われる給与の2分の1が限度となり,支払いに一部でも不履行があった場合には期限未到来の分についても将来給与から弁済を受けることができます。

履行勧告・履行命令

履行勧告

 調停調書,家庭裁判所の審判により婚姻費用が決定された事案において不履行が生じた場合には,家庭裁判所に履行勧告を申し出ることができます。
 申し出を受けた家庭裁判所は,義務者に対して義務の履行を勧告することができます。

履行命令

 同様の場合に,家庭裁判所に履行命令を申し立てることもできます。
 申立てを受けた裁判所が相当と認めるときは,相当の期間を定めてその義務の履行をすべきことを命ずる審判をすることができます。

 履行を命じられた者が命令に従わないときは10万円以下の過料にい書されるので,履行勧告よりも実効性があります。
 ただ,直接強制執行のように権利者に対して金員を確実に確保できるという手続きではありません。