成年後見の費用負担を軽減する支援制度|橋本あれふ法律事務所

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成年後見の費用を支払えないと諦めていませんか?経済的な負担を軽減する支援制度を解説

成年後見制度は、認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分な方を保護するための重要な仕組みです。しかし、制度を利用するには、家庭裁判所への申立て費用や、成年後見人等への報酬といった経済的な負担が発生することがあります。費用面での不安から利用をためらってしまう方も少なくありません。

このような経済的な理由から成年後見制度の利用をためらうことがないように、多くの自治体では、申立て費用や後見人等への報酬を補助する独自の支援事業を実施しています。これを「成年後見制度利用支援事業」などと呼びます。

この制度は、主に以下の2つの費用を補助の対象としています。

  • 申立て費用
    : 家庭裁判所に成年後見の申立てを行う際に必要となる費用(収入印紙代、郵便切手代、診断書作成費用、鑑定費用など)。
  • 後見人等報酬
    : 家庭裁判所が決定した後見人、保佐人、補助人への報酬。

補助制度の対象者と要件

補助制度の対象者や要件は、自治体によって異なります。京都市の例では、成年後見制度の利用が必要であり、かつ後見人等への報酬を負担することが困難な方(市民税非課税世帯など)が対象となります。

多くの自治体では、以下のような要件を設けています。

  • 所得・資産要件
    : 生活保護受給者、またはそれに準ずる所得・資産の低い方が対象となります。預貯金や不動産といった資産状況も考慮されます。
  • 対象となる申立ての種類
    : 市長が申立てを行う「市長申立て」だけでなく、本人や親族が申立てを行う場合も補助の対象となる自治体が増えています。
  • 後見人等との関係
    : 補助の目的は、経済的な困難を抱える方を支援することにあるため、後見人等が本人の四親等内の親族である場合は、原則として補助の対象外となることが一般的です。

京都市成年後見制度利用支援事業の具体的な内容

京都市では、成年後見制度を必要とする方が経済的な理由で利用を諦めることがないよう、「成年後見制度利用支援事業」を実施しています。この事業は、主に以下の3つの支援で構成されています。

1. 申立て費用の助成

  • 対象となる費用
    : 申立て書類に貼付する収入印紙代、家庭裁判所への郵送に使う郵便切手代、診断書作成費用など、申立てに必要な実費が対象です。
  • 対象者
    : 一定の所得・資産要件をを満たす者が対象です。(①生活保護受給者、②住民税非課税世帯で、預貯金の額が50万円以下であること等)
  • 助成額
    : 原則として、申立てにかかった実費の全額が支給されます。

2. 後見人等報酬の助成

  • 対象となる費用
    : 家庭裁判所が決定した後見人、保佐人、補助人への報酬が対象となります。
  • 対象者
    : 制度を利用するご本人が、市民税非課税世帯であるなど、報酬を負担することが困難な場合に助成を受けられます。
  • 助成額
    : 家庭裁判所が決定した報酬額のうち、月額上限を設けて支給されます。
    • 財産管理のみの場合: 月額○○円が上限
    • 身上保護も必要な場合: 月額○○円が上限
    (※具体的な金額は年度によって変動する可能性があります。最新の情報は京都市の公式サイトなどでご確認ください。)

3. 市長による申立て

  • 市長申立てとは
    : 成年後見制度を利用する必要があるにもかかわらず、本人に申立てを行う親族がいない場合や、虐待等の理由で親族が申立てを行うことが難しい場合に、市長が申立てを行います。
  • この制度のメリット
    : 市長申立てにかかる費用は京都市が負担するため、ご本人やご家族に経済的な負担はかかりません。

※これらの具体的な内容や要件、申請手続きについては、京都市の担当窓口(高齢福祉課や各区の保健福祉センターなど)でご確認ください。

補助制度の利用をご検討の方へ

成年後見制度は、ご本人やご家族の権利を守るための大切な制度です。しかし、手続きの複雑さや費用への不安から、利用をためらってしまうケースも少なくありません。

当事務所では、成年後見制度の申立て手続きはもちろん、自治体の補助制度に関する情報提供や申請サポートも行っております。ご自身の状況で補助制度を利用できるかどうかわからない場合でも、まずはお気軽にご相談ください。

成年後見制度の専門家として、ご本人やご家族が安心して未来を歩めるよう、最適なサポートをご提案いたします。