​過失相殺について|橋本あれふ法律事務所

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過失相殺について

 事故を招いたことに関して被害者にも過失がある場合,加害者と被害者の過失の割合(以下「過失割合」といいます。)により請求できる金額が定まります(民法724条)。

 例えば,被害者が1000万円の損害を被ったが,過失割合が「加害者:被害者=7:3」である場合,被害者が請求できる損害賠償額は700万円となります。

 過失割合は,多数の裁判例によりある程度類型化されており,通称「別冊 判例タイムズ」が判定の基準となります。